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未熟児養育医療給付について

ページID:0001972 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関において養育に必要な医療の給付を行います。
ただし、所得に応じて自己負担があります。

対象者について

 網走市内に居住する未熟児(次のいずれかの症状を有している)で、医師が入院養育を必要と認めた者

  • 出生児体重が2,000グラム以下のもの。
  • 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
    1. 一般状態
      ア 運動不安、けいれんがあるもの
      イ 運動が異常に少ないもの
    2. 体温が摂氏34度以下のもの
    3. 呼吸器、循環器系
      ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
      イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
      ウ 出血傾向の強いもの
    4. 消化器系
      ア 生後24時間以上排便のないもの
      イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
      ウ 血性吐物、血性便のあるもの
    5. 黄疸
      生後数時間以内に現われるか、又は異常に強い黄疸のあるもの

申請に必要なもの

  1. 養育医療給付申請書(第1号様式)
  2. 養育医療意見書(第2号様式)
  3. 世帯調書(第3号様式)
  4. お子様の保険証
  5. 世帯構成員全員の所得割額等を証明する書類
    詳細は、係にお問い合わせください。(説明文[PDFファイル/234KB]
  6. こども医療費受給者証
  7. 委任状(第1号様式)
    こども医療助成制度などの受給者の場合、提出してください。

自己負担額について

未熟児養育医療の給付を受けるときには、母子保健法第21条第4項の規定により一部自己負担金を支払う必要があります。徴収基準月額は、世帯の所得税額等により決定します。
標準基準月額表参照[PDFファイル/299KB]

自己負担金は、月ごとの請求となり、日割り計算を行います。
自己負担金は、後日(早くて診療月の3ヶ月後)納入通知書をお送りします。

こども医療費助成受給者証等をお持ちの方へ

こども及びひとり親家庭等医療費助成受給者の方は、申請のときに委任状を提出していただくことにより、各医療費助成制度で自己負担額が助成となります。(ただし、医療費額によっては自己負担額が発生する場合があります)

その他(注意事項)

  • 未熟児養育医療意見書を医療機関から受け取りましたら、速やかに申請ください。
  • 申請後退院までの間に、住所や加入健康保険などに変更があった場合は、必ず届け出てください。

申請書類

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